大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26年(オ)441号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

(要旨)地上に賃借人の所有する未登記建物があることを知つて右土地を譲受けた者が右賃借人の土地賃借権を否認しても権利の濫用とはいえない。

(説明)地上に未登記建物を所有する賃借人から、右建物が存することを知り乍らその敷地を譲受け所有権移転登記を了した者に対し、かような場合、右譲受人が賃借人の賃借権を否認するのは信義則に反し権利の濫用として許されないところであり従つて賃借人の賃借権を承認すべき義務があるとして賃借権の確認を訴求した事案であつて一、二審共賃借人が敗訴して上告したが、上告を容れず「被上告人が上告人のために本件賃貸借を承認しないことが信義誠実の原則に背き権利を濫用するものと解せらるべきでないことは原判決説示のとおりである」として棄却。

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